介護保険制度とは?

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介護保険制度による保険給付、
さいたま市独自の補助事業

補助金のイラスト

介護保険利用により、
工事費用が1割負担に!

介護保険による住宅改修費の支給

全国一律で、最大20万円の住宅改修費の1割、2割または3割の自己負担で、保険給付が受けられます。自己負担割合の判断基準は、65歳以上で本人が市民税課税対象の方の場合、本人の合計所得金額により判定されます。非課税の方の場合は1割負担です。

さいたま市の介護リフォーム助成制度について

さいたま市では、①「要介護高齢者居宅改善費補助事業」と②「介護予防高齢者住環境改善⽀援事業」の2つの助成制度にて住宅改修費の支給をしています。

①の補助事業では、先の介護保険以外の改修工事に適⽤され、住宅改修費用に対して最大30 万円(45 万円の2/3)が給付されます。
②の支援事業は、要介護・要⽀援の認定が無い場合でも、市内に1年以上居住し、65 歳以上の⽅であれば、全ての人が対象となります。工事内容は介護保険と同じ内容となり、給付額は、⑴介護保険料第1・2段階は15万円、⑵第3段階以上は10万円となります。

例えば、要支援または要介護を受けられていて、
650,000円の改修工事費用だった場合

介護保険の対象工事
200,000円
(1割負担20,000円)

対象以外の工事
450,000円
(1/3割負担150,000円)

650,000円の改修工事
自己負担170,000円で
施工できます。

介護保険法の理念(抜粋)

第1条(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び介護保険サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第4条(国民の努力及び義務)

1.国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保険医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2.国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

さいたま市の補助金制度は…

65歳以上の方なら、
誰でも申請が可能です!

申請から支給までの流れ

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01

市区町村役所の介護保険課の担当窓口に相談

要介護(要支援)認定・被保険者証の交付を受けます。

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02

該当エリアの地域包括支援センターを確認して相談

担当するケアマネージャ ーを紹介して貰います。

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03

事前申請の書類を準備

ケアマネージャーと一緒に現地訪問して、リフォームプランを作成します。

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04

ケアマネージャーに理由書を作成してもらう

工事は承認までは着手してはいけません。

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05

決定通知書が到着

承認後は工事内容を容易に変更できません。

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06

工事に着手

事前申請に基づいた工事を行います。

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07

工事完了・完了届の提出

工事完了後の図面・写真を提出します。(写真は必ず2枚撮影)

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08

給付決定通知書が到着

市区町村役所から、給付決定通知書が到着します。

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09

改修費(保険給付分)給付

商品代・工事代は、事前にお支払い頂きます。給付金は全て完了してから、お客様の口 座に振り込まれます。

まずはお気軽にお問い合わせください!

専属の担当者が迅速にご対応させていただきます。

申請の際の注意点

介護保険における住宅改修には、以下のような注意点があります。

01. 介護保険の対象となる人が必要

住宅改修費用は、介護保険の対象となる人にのみ支給されます。介護保険の対象となる人は、65歳以上の人(第1号被保険者)で介護や支援が必要と認定された方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で介護保険の対象となる病気(特定疾患)が原因で介護や支援が必要と認定された方、のいずれかの場合に該当します。

02. 住宅リフォームとは

住宅リフォームとは、介護保険による住宅改修(介護リフォーム)はもちろん、住宅の小規模修繕から耐震改修など大規模な改修に至るまでを言います。その分、住宅リフォーム業者も様々で、介護保険申請に関してはほとんど経験の無い住宅改修事業者もおります。

03. 住宅改修事業者(リフォーム業者)の選定

埼玉県においては、介護保険給付申請にあたって住宅改修業者(リフォーム業者)について、事業者指定制度はありません。お施主様が信頼のおける住宅改修業者を選定してください。

04. 「償還払い」と「代理受領」について

介護保険法では、介護保険での住宅改修費(予防含む)の支給は、利用者が一旦費用の全額を支払い、その後に区役所に支給申請をして保険給付分の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」での支給方法について規定されているところですが、さいたま市では利用者の利便性のため「代理受領」制度を導入しています。代理受領を取り扱うには住宅改修事業者が、代理受領取扱事業所として登録されている必要があります。

05. 介護保険や助成制度の改修費用給付額には上限がある

介護保険や自治体独自の助成制度には、支援する住宅改修費用の上限があります。改修費用が上限を超える場合は、超過分は自己負担となります。上限額は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

これらの点に留意しながら、介護保険を活用して、
より快適な住環境を整えることができます。